観音寺市議会 2022-06-13 06月13日-02号
香川県自転車の安全利用に関する条例では、自転車保険の加入義務の対象者として、自転車利用者、保護者、従業員が業務中に自転車を使う事業者、自転車貸付事業者が上げられていますが、市内の対象者のそれぞれの加入率についてお聞かせをください。
香川県自転車の安全利用に関する条例では、自転車保険の加入義務の対象者として、自転車利用者、保護者、従業員が業務中に自転車を使う事業者、自転車貸付事業者が上げられていますが、市内の対象者のそれぞれの加入率についてお聞かせをください。
これら全ての自転車に損害保険加入義務が課されるわけであります。 昨年の3月定例会で竹森議員さんが同様の質問をされていますが、そのときは、あくまで努力義務でありました。また、義務化の方向へ移行することを踏まえ、答弁も一部あったとは思います。それから1年、今度は実際に義務化となる状況の中で、その後の取組を含めたご答弁をお願いしたいと思います。
こうした住民登録の届け出義務のほか、社会保険・労働保険等の加入義務、納税の義務など法令に定めるところにより各種の届け出の義務もございます。また、労働者として日本人と同様に労働条件が守られることになりまして、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより、事業主に対して各種の義務が課せられることで外国人技能実習生の権利が保護されることになります。
備品や施設などの修理、修繕、買いかえの負担基準、また火災や自然災害で損害をこうむった場合、指定管理者の瑕疵によるものと不可抗力によるものとのリスク負担割合、建物、備品に対する保険の加入義務はどちらであるのかなど、どのように考えているのか伺います。 また、これまでの管理委託制度では契約、今回導入する指定管理者制度は協定扱いと書いてあります。
次、新しい全加入義務性の新法なるがゆえに、市民はその全容を知りたがっています。また、当然のことですが、新制度の発足であるがゆえに、当初から十全ではあり得ません。市民の不安と不満もそこにあります。中央が確定していないからの理由で市民周知をおろそかにすることはできません。わかった時々に、その都度中間報告で周知し、市民の理解と協力を積み重ねることが、制度実施の潤滑油となると思います。見解を承りたい。